遊漁船業者登録票
氏名又は名称 | 東直哉 |
登録番号 | 和歌山県知事第6104号 |
登録の有効期間 | 令和元年10月から令和6年10月29日 |
営業所の所在地 | 〒649-3511 和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川1141-7 |
遊漁船の名称 | SHORE |
遊漁船業務主任者の氏名 | 東直哉 |
損害賠償措置の保険期間 | 令和6年5月19日から令和7年5月18日まで |
遊 漁 船 業 務 規 程
利用者の安全及び利益に関する情報(遊漁船業法第23条関係)
遊漁船の総トン数 又は長さ、定員および通信設備等
遊漁船の名称 | SHORE |
船舶番号、漁船登録番号等 | 252-10284 |
総トン数 | 3.51トン |
長さ | 9.35m |
旅客定員又は利用定員 | 7人 |
航行区域 | ( ) 平水 ( ) 限定沿海 ( ) 沿海 (〇) 遠洋・近海 |
遊漁船の使用状況 | ( ) 遊漁船専用 (〇) 漁船と兼用 ( ) 他使用と兼用 |
遊漁船の記載状況 | (〇) 単独記載 ( ) 重複記載 |
船舶の所有状況 | (〇) 自己所有船舶 ( ) 他者所有船舶 |
通信設備の状況 | (〇) 業務用無線 ( ) 衛星電話 ( ) その他(携帯電話) |
救命設備の状況 | ( ) 改良型救命いかだ ( ) EPIRB (非常用位置等発信装置) ( ) AIS (船舶自動識別装置) ( ) その他 ( ) |
業務形態(主たる業務:◎ その他全て:○) | (◎) 船釣り ( ) 瀬渡し ( ) その他( ) |
安全の確保のため船長及び業務主任者がが遵守すべき事項
航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとお り行動します。
- 一般的事項
- 出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しま せん。
- 航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行 うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行う ことにより、船体動揺の軽減に努めます。
- 航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動 揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します
- 乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれ た、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいま す。以下同じ。)を着用します。
- 乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。
- 12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。
- 利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる 場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。
- 航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。
- 随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用 者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴 衣を着用させます。
- その他( )
- 船釣りをする場合
- 利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。
- 瀬渡しをする場合
- 利用者の安全確認のため、渡した磯等を定期的に巡回します。
- 磯等において、利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救 命胴衣を着用させます。
- 磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰航する際、利用者が遊漁船に乗船して いることを確認します。
- 体験漁業(観光定置、観光底びき等)をする場合
- 利用者が網揚げ等をしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。
利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における特に危険と認められる場所
岩場 | |
浅瀬 | 出雲港の出入口周辺 |
河川域 | |
防波堤 | |
定置網 | |
養殖施設 | |
その他 | |
自船の位置及び設定した航路の航行並びに避険線に基づいた航行の確認方法 | GPSプロッター |
出航中止基準及び帰航基準
出航の可否の判断は、以下の方法により行います。
出航中止基準 | (〇) 単独の判断 出航地や案内する漁場、出航地から案 内する漁場までの間において、以下のい ずれかの状況となっている場合、出航を 中止します。 ・ 海上警報(風、霧等)、波浪警報、津 波警報・注意報の発令中 出航地の波高 (3)m以上 出航地の風速 (8)m以上 出航地の視程 (1000)m未満 ・ 落雷のおそれがあるとき ・ 事業者、船長又は業務主任者のうち、 いずれか1名でも危険と判断したとき ・ その他 ( ) | ( ) 団体による判断 出航中止の判断は、以下のとおり 行います。 (1) 出航中止を判断する団体名 ( ) (2) 上記団体の代表者、連絡先 代表者 ( ) 連絡先 ( ) (3) 団体の構成員の氏名又は名称及 び登録番号 別表のとおり (4) 出航中止の判断の方法 別表のとおり |
帰航基準 | 案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航すること とします。 ・ 海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令 ・ 利用者に急病人やケガ人が出たとき 漁場における波高 3m以上 漁場における風速 8m以上 漁場における視程 1000m未満 ・ 落雷のおそれがあるとき ・ 上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき ・ その他 ( ) |
気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処
出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難をします。
気象又は海象等の 状況が悪化した場 合の避難する場所
案内する漁場の位置 | 田原沖 |
非難する港 | 下竹原漁港 |
情報を収集すべき事項
- 利用者の安全の確保 に必要な情報
- 出航地における波高、風速視程
- 出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報
- 水路通報、気象・津波・海上警報等の情報
- 乗船する利用者数 (12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)
- 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用 協議会等で定められた事項など、地域における安全確保に 関する情報
- 立入禁止区域に関する情報
- 漁場の安定的な利用 関係の確保に必要な情報
- 法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する 漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及 び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄している都道府県知事が提供している情報
- 漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄 する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供し ている情報
- 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用 協議会等で定められた事項など、地域における漁場の安定 利用に関する情報
安全の確保のため周知すべき内容及び方法
周知の方法 | (〇)遊漁船に周知内容を掲示する。 ( )遊漁船の乗船前に書面を配布、回覧する。 ( )営業所のモニター又はタブレット端末等の電子機器で視聴 してもらう(ウェブサイトに周知事項をまとめた動画等の 視聴等を含む)。 |
周知する内容 | ○ 一般的事項 ・ 出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に従う こと ・ 遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと ・ 航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動 揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること ・ 天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと ・ 救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法 ・ 落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及び使 用方法 ・ 落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力 ・ 乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けら れ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通 省が定める要件に適合するもの)を着用すること ・ その他 ( ) ○ 瀬渡しの場合 ・ 瀬渡し中及び磯等の上においては国土交通省が定める要件と同 等以上の性能を有する救命胴衣を着用すること ・ 磯等で緊急事態が発生した場合における遊漁船との連絡方法 ・ その他 ( ) |
漁場において口頭 で説明する。 | ○ 一般的事項 ・ 案内する漁場において注意すべき事項 ( 不明な魚には触れない、不明なことは船長に聞く ) ・ その他 ( ) ○ 瀬渡しの場合 ・ 磯等からの帰航時間 ・ 磯等で天候が急変した場合における避難場所 ・ 安全管理の手法(定期巡回、携帯電話等での連絡) ・ 船から磯、磯から船に渡る際に注意すべき事項 ( 不明な魚には触れない、不明なことは船長に聞く ) ・ その他 ( ) |
公表する情報
損害賠償保険について公表する情報
船名 | 利用者1人当たりの填補限度額 | 利用定員又は旅客定員 | 契約期間 |
SHORE | 5,000万円 | 7人 | 令和6年5月19日から令和7年5月18日まで |
業務改善命令について公表する情報
事業者名 | |
命令を受けた日 | |
命令を受けた理由 | 事 例 な し |
命令の内容 | |
命令を受けて講じた(講じよう とする)措置 |